Home製品案内亜鉛酵母のご使用にあたりご注意いただきたいこと

NEWSお知らせ

2015.08.26

CATEGORY:

亜鉛酵母のご使用にあたりご注意いただきたいこと

日頃より、弊社販売の亜鉛酵母に格別のお引き立てに預かり厚くお礼申し上げます。
さて、この度は、違法な亜鉛酵母とはどういうものか、そして、その撲滅に向けた弊社の取り組み、及び弊社取得の特許についてご案内をさせて頂き度く存じます。
今後とも弊社は、安心安全な製品の供給に尽力して参りますので、宜しくお願い申し上げます。

― 記 ―

1.違法な亜鉛酵母について
亜鉛酵母とは本来、酵母に亜鉛が取り込まれているもののみを指しますが、現在、市場では‘無機亜鉛’と‘酵母’が混合されただけの原料が出回っています。
これら混合品は、日本に輸入の際、食品添加物または医薬品である無機亜鉛と酵母の混合品として輸入する必要があり、「亜鉛酵母」としては輸入することは出来ず、食品表示においても「亜鉛酵母」と表記することは出来ません。
それらを表示する場合は、無機亜鉛と酵母のそれぞれの表記が必要であり、また、使用される無機亜鉛(硫酸亜鉛)には原料の使用基準がございます。
従いまして、違法な亜鉛酵母の使用と表示には、ご注意をお願いする次第です。

2.弊社取り組みについて
弊社では上記の違法な「亜鉛酵母」と「表示」をした原料と最終製品の撲滅のために社内で【亜鉛酵母タスクフォース】を組成し、疑いのある商品については、弊社で分析をし、注意を喚起すると共に亜鉛酵母の正しい食品表示をアドバイスする体制を構築致しました。
もし、御社で調査を希望される原料または商品が御座いましたら、分析を承りますので下記問い合わせ先までお気軽にご依頼ください。

3.弊社亜鉛酵母の特許について
弊社は、亜鉛酵母の製造方法に関する特許(特許第4829745号)を取得し、安心安全な亜鉛酵母の供給に尽力しております。これまでの弊社調査により他社取扱いの「亜鉛酵母」が弊社の特許に抵触している可能性がございますので、お手数ですが、今一度、
弊社特許に抵触していないかのご確認をお願い申し上げます。
ご不明な点がございましたら下記お問い合わせ先までご連絡下さい。

以    上

メディエンス株式会社
東京都中央区日本橋室町1-6-3 山本ビル別館7F
E-MAIL: info@medience.jp
電話:03-3242-0014 / fax:03-3242-0013